教育塔合葬規程(最終改正:2020年4月1日)

(目的)

第一条 学業半ば及び教育活動中に死亡した方々の追悼を目的とする。

(合葬の対象者)

第二条 以下のうち、いずれかの事由によって、各単位組合から申請があった者。

  2 乳幼児、児童、生徒、学生、教職員の場合。

   一 学校等の教育活動中に不慮の事故・災害、若しくは疾病等によって死亡した者、又はこれに準ずる者。

   二 学校等の教育活動が原因または若しくは原因と思われることで死亡した者、又はまたはこれに準ずる者。

   三 人命救助などの行為によって死亡した者。

  3 保護者、医療関係者、教育関係者などの場合。

   一 学校及び教育機関の行事等に参加中死亡した者。またはこれに準ずる者。

   二 学校及び教育機関の行事等に参加したことが原因若しくは原因と思われることで死亡した者、又はこれに準ずる者。

   三 教職員の生活と権利、福利厚生に関する業務中に死亡した者。またはこれらに準ずる者。

   四 退職後、引き続き教育に関する活動を担っていて死亡した者。

(特別合葬対象者)

第三条 天災地変など不慮の災害により、一時に多数の乳幼児、児童、生徒、学生、教職員、保護者、校医、教育関係者が死亡した場合、一括して特別に合葬する。

(審査)

第四条 申請があった者、規約第九条により慎重な審査の上、決定する。

(附則)

第五条 この規程の改廃は、教育塔管理委員会で決定する。

第六条 この規程は2020年4月1日より執行する。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

※規約とは、別途定められている教育塔管理委員会規約のことをさす。